特定技能について
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特定技能とは
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人材を受け入れる制度です。特別な「特定技能ビザ」によって、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことが難しかった業界(外食、宿泊、建設、造船など)で、外国人が働くことが可能となります。
在留資格
特定技能1号
受け入れ分野で相当程度必要な知識または経験や技術を有し業務に従事する外国人向けの在留資格です。
ポイント
在留期間 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで |
---|---|
技能水準 | 試験などで確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験など免除) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験など免除) |
家族の帯同 | 基本的に認められない |
受け入れ機関または 登録支援機関による支援 |
対象 |
1号特定技能外国人に対する支援
- 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解できる言語により行う。④、⑥および⑦において同じ。)
- 入国時の空港などへの出迎えおよび帰国時の空港などへの見送り
- 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設および携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供および支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うえるようにするための支援
必要な技能水準と日本語能力のレベル
特定技能1号に求められる一定の「技能水準」は、対象となる業種での事業内容、職務の内容によって求められる内容が変わります。求められる技能試験のレベルは、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能を有し、日本語能力の水準としては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受け入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験などによって確認するとしています。また、この他にも分野によっては業務に関連するテストを課す分野もあります。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
ポイント
在留期間 | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新 |
---|---|
技能水準 | 試験などで確認 |
日本語能力水準 | 試験などでの確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受け入れ機関または 登録支援機関による支援 |
対象外 |
特定技能1号との違い
「特定技能1号」からその業種ごとの所管省庁が定める試験に合格することなどで「特定技能2号」へ移行できます。試験の水準は、技能検定1級の合格水準と同等の水準が目安とされています。在留期間は特定技能1号が「1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで」だったのに対して「3年、1年または6ヶ月ごとの更新」となります。また、家族の帯同についても要件を満たせば可能となります。(配偶者、子)ただし、受け入れ機関または登録支援機関による支援からは対象が外れます。
特定技能外国人を受け入れる分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、設備投資による生産性向上や国内で人材募集の取り組みを行っても尚、人材を確保することが困難な状況にあるため、新しい外国人材により人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、下記のとおり定められています。
特定産業分野 | 分野所管行政機関 | 従事する業務 | |
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1 | 介護 | 厚生労働省 | ・身体介護など(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など) (注)訪問系サービスは対象外 |
2 | ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃〔1業務区分〕 | |
3 | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 経済産業省 | ①機械金属加工 |
4 | 建設業 | 国土交通省 | ①土木 |
5 | 造船・舶用業 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組立て 〔6業務区分〕 |
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6 | 自動車整備業 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備(ステアリング装置,ブレーキ装置,走行装置,動力伝達装置,電気装置,エンジン,サスペンション,ばい煙,悪臭のあるガス,有毒ガスなどの発散防止装置)、分解整備(原動機,動力伝達装置(クラッチ,トランスミッション,プロペラ・シャフト,ディファレンシャル),走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)、かじ取り装置(ギヤボックス,リンク装置等)、制動装置(マスタシリンダ,ブレーキ・チャンバ,バルブ類等)、緩衝装置(シャシばね),連結装置(トレーラ・ヒッチ,ボール・カプラ))〔1業務区分〕 | |
7 | 航空業 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など) ・航空機整備(機体、装備品などの整備業務など)〔2業務区分〕 |
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8 | 宿泊業 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスの提供〔1業務区分〕 | |
9 | 農業 | 農林水産省 | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など) |
10 | 漁業 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など) |
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11 | 飲食料品製造業 | 缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業(節類製造,加熱乾製品製造,調味加工品製造,くん製品製造)非加熱性水産加工食品製造業(塩蔵品製造,乾製品製造,発行食品製造,調味加工品製造,生食用加工品製造)、水産練り製品製造(かまぼこ製品製造)、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業 〔1業務区分〕 |
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12 | 外食業 | 外食業全般…飲食物調理・接客・店舗管理 |
※特定技能1号は14分野で受け入れ可能となりますが、特定技能2号の受け入れは『建設、造船・舶用工業』のみとなります。
分野別詳細
受け入れ機関と登録支援機関
受け入れ機関
実際に特定技能外国人が契約を結び働く企業です。原則として直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能とされています。外国人と締結する契約(特定技能雇用契約)において、日本人と同等額以上の報酬を支払うことや、労働法関係法令・社会保険関係法令の遵守、外国人支援計画の実施が求められます。また、入管当局に対して、特定技能で働く外国人について定められた点を届け出る義務があります。
受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーションなどを含む)
受け入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。
登録支援機関に全部委託すれば上記(受け入れるための基準)③の基準を満たす - 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなる他、出入国在留管理庁から指導、改善命令などを受けることがある。
登録支援機関
特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、特定技能外国人の支援計画を作成したり、実際に生活ガイダンスや日本語教育などの支援を実施する機関で、特定技能外国人を支援するための能力や体制などを満たした民間団体(監理団体や人材紹介会社など)や社労士・行政書士などの専門家などが登録支援機関となることが想定されています。